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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令
平成十九年内閣府令第五十九号
府省令
· 条文 84 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(訳文の添付)
第三条
(外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算)
第四条
(密接な関係にある会社)
第五条
(安定操作届出書の記載事項)
第六条
(安定操作報告書の様式)
第七条
(安定操作届出書の提出先等)
第八条
(安定操作届出書等の備置き及び公衆縦覧)
第九条
第九条の二
(有価証券の受渡しを確実にする措置)
第九条の三
(借入れ有価証券の裏付けの確認等の適用除外)
第十条
(取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における売買価格の決定方法に準ずるもの)
第十一条
(空売りを行う場合の明示及び確認義務の適用除外)
第十二条
(空売りを行う場合の価格等)
第十三条
第十四条
第十五条
(空売りを行う場合の価格制限の適用除外)
第十五条の二
(空売りに係る情報の金融商品取引所等への提供)
第十五条の三
(金融商品取引所等へ提供する残高情報)
第十五条の四
(金融商品取引所等による空売りに係る情報の公表)
第十五条の五
(価格未決定期間)
第十五条の六
(借入れに準ずるもの)
第十五条の七
(空売りに係る有価証券の借入れの決済の制限の適用除外)
第十五条の八
第十六条
(対象となる取引等)
第十七条
(取引所金融商品市場における上場等株券等の買付け等の要件)
第十八条
(取引所金融商品市場におけるマーケットメイク銘柄である上場等株券等の買付け等)
第十九条
(店頭売買有価証券市場における上場等株券等の買付け等の要件)
第二十条
(店頭売買有価証券市場における店頭マーケットメイク銘柄である上場等株券等の買付け等)
第二十一条
(上場等株券等の発行者以外の者による買付けの委託等)
第二十二条
(上場等株券等の買付けの名義)
第二十三条
(取引の公正の確保のため適当と認められる方法)
第二十四条
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
第二十五条
(適用除外有価証券等)
第二十六条
(特定有価証券等の買付けに準ずるもの)
第二十七条
(特定有価証券等の売付けに準ずるもの)
第二十八条
(役員及び主要株主の特定有価証券等の買付け又は売付けに含まれる場合)
第二十九条
(売買に関する報告書の記載事項及び提出先等)
第三十条
(報告書の提出を要しない場合)
第三十一条
(申立書の提出先)
第三十二条
(利益関係書類の写しの公衆縦覧)
第三十三条
(短期売買利益の返還の適用除外)
第三十四条
(利益の算定の方法)
第三十五条
(特定取引に準ずるもの)
第三十六条
(特定取引に係る特定有価証券の額)
第三十七条
(役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額)
第三十八条
(売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量)
第三十九条
(役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量)
第四十条
(特定組合等の組合員に係る売買に関する報告)
第四十一条
(特定組合等の組合員に係る売買に関する報告書の記載事項及び提出先等)
第四十二条
(有限責任構成員)
第四十三条
(申立書の提出先)
第四十四条
(組合利益関係書類の写しの公衆縦覧)
第四十五条
(特定組合等の組合員に係る短期売買利益の返還の適用除外)
第四十六条
(特定組合等の財産について生じる利益の算定の方法)
第四十七条
(特定組合等の組合員の禁止行為)
第四十八条
(会社関係者となる協同組織金融機関の普通出資者)
第四十九条
(上場会社等の機関決定に係る重要事実の軽微基準)
第五十条
(上場会社等に発生した事実に係る重要事実の軽微基準)
第五十一条
(重要事実となる当該上場会社等の売上高等の予想値等)
第五十二条
(子会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準)
第五十三条
(子会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準)
第五十四条
(孫会社)
第五十五条
(重要事実となる子会社の売上高等の予想値等)
第五十五条の二
(上場投資法人等の機関決定に係る重要事実の軽微基準)
第五十五条の三
(上場投資法人等に発生した事実に係る重要事実の軽微基準等)
第五十五条の四
(重要事実となる上場投資法人等の営業収益等の予想値等)
第五十五条の五
(上場投資法人等の資産運用会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準)
第五十五条の六
(上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準)
第五十五条の七
(特定関係法人となる者)
第五十五条の八
(特定資産の価値に及ぼす影響が重大な取引の基準)
第五十六条
(重要事実等又は公開買付け等事実の公衆縦覧)
第五十七条
(株券等に含めない有価証券等)
第五十八条
(規制対象となる社債券に係る売買等)
第五十八条の二
(合併等に係る特定有価証券等又は株券等の特に低い割合)
第五十九条
(重要事実に係る規制の適用除外)
第六十条
(株券等に係る買付け等に準ずるもの)
第六十一条
(株券等に係る売付け等に準ずるもの)
第六十二条
(公開買付け等事実に係る軽微基準)
第六十二条の二
(伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容)
第六十三条
(公開買付け等に係る規制の適用除外)
第六十四条
(有利買付け等の表示禁止の適用除外)
第六十五条
(一定の配当等の表示禁止の適用除外)
第六十六条
(特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の関東財務局長への委任)