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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第二十九条 (売買に関する報告書の記載事項及び提出先等)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(売買に関する報告書の記載事項及び提出先等)

第二十九条

法第百六十三条第一項の規定により報告書を提出すべき上場会社等の役員又は主要株主は、別紙様式第三号により当該報告書を作成しなければならない。

2前項の報告書は、その提出者が居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。)であるときはその者の本店又は主たる事務所の所在地(個人の場合にあってはその住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者であるときは関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。

3前項の規定にかかわらず、第一項の報告書を法第百六十三条第二項の規定により金融商品取引業者等を経由して提出する場合にあっては、当該金融商品取引業者等の本店(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、取引所取引許可業者(法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。第四十一条第三項において同じ。)を経由して提出する場合にあっては、関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。

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