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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第四十一条 (特定組合等の組合員に係る売買に関する報告書の記載事項及び提出先等)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(特定組合等の組合員に係る売買に関する報告書の記載事項及び提出先等)

第四十一条

法第百六十五条の二第一項の規定により報告書を提出すべき特定組合等の組合員は、別紙様式第四号により当該報告書を作成しなければならない。

2前項の報告書は、特定組合等が民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、法第百六十五条の二第一項に規定する投資事業有限責任組合又は同項に規定する有限責任事業組合であるときは当該特定組合等の主たる事務所その他これに準ずるものの所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、令第二十七条の八に定める団体であるときは関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。

3前項の規定にかかわらず、第一項の報告書を法第百六十五条の二第二項の規定により金融商品取引業者等を経由して提出する場合にあっては、当該金融商品取引業者等の本店(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、取引所取引許可業者を経由して提出する場合にあっては、関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。

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