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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第四十条 (特定組合等の組合員に係る売買に関する報告)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(特定組合等の組合員に係る売買に関する報告)

第四十条

法第百六十五条の二第一項本文に規定する内閣府令で定める者は、令第二十七条の八に規定する団体の構成員とする。

2法第百六十五条の二第一項に規定する内閣府令で定める場合は、特定組合等の組合員の全員が受益者である運用方法が特定された信託について、当該特定組合等の組合員の指図に基づき受託者が当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合とする。

3法第百六十五条の二第一項に規定する内閣府令で定める組合員は、次に掲げる組合員をいう。

  1. 信託の受託者に上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等の指図を行う組合員
  2. 投資一任契約に基づき上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等を行う場合における特定組合等の業務を執行する組合員

4法第百六十五条の二第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 会社法第百八十八条第一項に規定する一単元の株式の数に満たない数の株式のみに係る株券の買付け又は売付けをした場合
  2. 特定組合等(当該特定組合等の組合員の全員が上場会社等の役員又は従業員(当該上場会社等の被支配会社等の役員又は従業員を含む。以下この号において同じ。)であり、共同して当該上場会社等の株券の買付けを行うことを約する契約に基づくものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の組合員が当該上場会社等の株券の買付けを行った場合(当該上場会社等が会社法第百五十六条第一項同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買い付けていた株券以外のものを買い付けたときは、金融商品取引業者に委託等をして行った場合に限る。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。同号において同じ。)又は当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の株券の売付け(当該特定組合等を脱退する各組合員の持分に係る当該上場会社等の株券(同法第百八十八条第一項に規定する一単元の株式の数に満たない数の株式のみに係る株券に限る。)の売付けに限る。)を行った場合
  3. 特定組合等の組合員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、当該信託業を営む者が当該特定組合等の組合員の指図に基づき当該上場会社等の株券の買付けを行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(当該特定組合等の組合員を委託者とする信託財産と他の特定組合等の組合員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)又は当該信託業を営む者が当該特定組合等の組合員の指図に基づき当該上場会社等の株券の売付け(当該特定組合等を脱退する各組合員の持分に係る当該上場会社等の株券(会社法第百八十八条第一項に規定する一単元の株式の数に満たない数の株式のみに係る株券に限る。)の売付けに限る。)を行った場合
  4. 特定組合等(当該特定組合等の組合員の全員が上場会社等の関係会社の役員又は従業員であり、共同して当該上場会社等の株券の買付けを行うことを約する契約に基づくものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の組合員が当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。同号において同じ。)又は当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の株券の売付け(当該特定組合等を脱退する各組合員の持分に係る当該上場会社等の株券(会社法第百八十八条第一項に規定する一単元の株式の数に満たない数の株式のみに係る株券に限る。)の売付けに限る。)を行った場合
  5. 特定組合等の組合員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、当該信託業を営む者が当該特定組合等の組合員の指図に基づき当該上場会社等の株券の買付けを行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(当該特定組合等の組合員を委託者とする信託財産と他の特定組合等の組合員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)又は当該信託業を営む者が当該特定組合等の組合員の指図に基づき当該上場会社等の株券の売付け(当該特定組合等を脱退する各組合員の持分に係る当該上場会社等の株券(会社法第百八十八条第一項に規定する一単元の株式の数に満たない数の株式のみに係る株券に限る。)の売付けに限る。)を行った場合
  6. 特定組合等(当該特定組合等の組合員の全員が上場会社等の取引関係者(当該上場会社等の指定する当該上場会社等と取引関係にある者(法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該上場会社等と取引関係にある場合に限る。)をいう。以下この号において同じ。)であり、共同して当該上場会社等の株券の買付けを行うことを約する契約に基づくものに限る。以下この号において同じ。)の組合員が当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各取引関係者の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。)又は当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の株券の売付け(当該特定組合等を脱退する各組合員の持分に係る当該上場会社等の株券(会社法第百八十八条第一項に規定する一単元の株式の数に満たない数の株式のみに係る株券に限る。)の売付けに限る。)を行った場合
  7. 累積投資契約により上場会社等の株券(優先出資証券を含む。)の買付けが金融商品取引業者に委託等をして行われた場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当たり二百万円に満たない場合に限る。)
  8. 金融商品取引所で行われる銘柄の異なる複数の株券の集合体を対象とする法第二条第二十一項第一号に掲げる取引を行った場合
  9. 法第百五十九条第三項に規定する政令で定めるところにより特定有価証券の売買をした場合
  10. 特定組合等の組合員が、上場会社等の発行する特定有価証券等のうち次のいずれかに該当するものに係る買戻条件付売買であって買戻価格があらかじめ定められているものを行う場合(当該特定組合等の組合員が専ら当該特定組合等の資金調達のために行う場合に限る。)
    1. 第二条第一項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)
    2. 第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でイの性質を有するもの
  11. 十一
    会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権を取得した場合
  12. 十二
    新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより株券の買付けを行った場合
  13. 十三
    特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引を行った場合

5前項第四号に規定する関係会社とは、第三十条第二項各号のいずれかに該当する会社(上場会社等を除く。)をいう。

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