(役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量)
第三十九条
法第百六十五条第二号に規定する上場会社等の役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める数量とする。
- 一特定有価証券に係る法第二条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引、同条第二十二項第二号から第六号までに掲げる取引又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引に類似するものに限る。)当該役員又は主要株主の当該取引に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって当該役員又は主要株主が所有するものの額を当該取引をした日における一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量に次のイ及びロに掲げる数量を加えて得た数量からハ及びニに掲げる数量を控除して得た数量
- イ第三十七条第一号イからトまでに掲げる額を一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量
- ロ当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る令第二十七条の五第四号に規定する取引をして、その決済をしていない場合における当該取引に係る前条に規定する特定有価証券の数量
- ハ第三十七条第一号チからワまでに掲げる額を一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量
- ニ当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る令第二十七条の六第四号に規定する取引をして、その決済をしていない場合における当該取引に係る前条に規定する特定有価証券の数量
- イ
- 二関連有価証券に係る法第二条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引、同条第二十二項第二号から第六号までに掲げる取引又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引に類似するものに限る。)当該役員又は主要株主の当該取引に係る関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって当該役員又は主要株主が所有するものの額を当該取引をした日における一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量に前号イ及びロに掲げる数量を加えて得た数量から同号ハ及びニに掲げる数量を控除して得た数量