(売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量)
第三十八条
法第百六十五条第二号に規定する特定有価証券等に係る売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める数量とする。
- 一特定有価証券に係る法第二条第二十一項第二号又は第二十二項第二号に掲げる取引当該取引に係る取引契約金額を一特定有価証券当たりの約定数値(約定数値をその取引に係る想定特定有価証券数で除して得た数値)で除して得た数量
- 二特定有価証券に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。以下この号において同じ。)に係る同項第三号に掲げる取引又は同条第二十二項第二号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する同条第二十一項第二号又は第二十二項第二号に掲げる取引に係る取引契約金額を一特定有価証券当たりの権利行使約定数値(その取引の当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る約定数値)で除して得た数量
- 三特定有価証券に係る法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引当該取引に係る想定元本額を一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量
- 四特定有価証券に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引又は同条第二十二項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する同条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引に係る想定元本額を一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量
- 五特定有価証券に係る法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引当該取引に係る想定元本額を一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量
- 六特定有価証券に係る法第二条第二十一項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引又は同条第二十二項第六号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する同条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に係る想定元本額を一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量
- 七特定有価証券に係る法第二条第二十二項第四号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する取引に係る想定元本額を一特定有価証券当たりの権利行使約定数値(その取引の当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る約定数値)で除して得た数量
- 八関連有価証券に係る法第二条第二十一項第二号又は第二十二項第二号に掲げる取引当該取引に係る取引契約金額を一関連有価証券当たりの約定数値(約定数値をその取引に係る想定関連有価証券数で除して得た数値)で除して得た数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数量を乗じて得た数量
- 九関連有価証券に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。以下この号において同じ。)に係る同項第三号に掲げる取引又は同条第二十二項第二号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する同条第二十一項第二号又は第二十二項第二号に掲げる取引に係る取引契約金額を一関連有価証券当たりの権利行使約定数値(その取引の当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る約定数値)で除して得た数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数量を乗じて得た数量
- 十関連有価証券に係る法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引当該取引に係る想定元本額を一関連有価証券当たりの時価額で除して得た数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数量を乗じて得た数量
- 十一関連有価証券に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引又は同条第二十二項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する同条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引に係る想定元本額を一関連有価証券当たりの時価額で除して得た数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数量を乗じて得た数量
- 十二関連有価証券に係る法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引当該取引に係る想定元本額を一関連有価証券当たりの時価額で除して得た数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数量を乗じて得た数量
- 十三関連有価証券に係る法第二条第二十一項第五号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引又は同条第二十二項第六号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する同条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に係る想定元本額を一関連有価証券当たりの時価額で除して得た数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数量を乗じて得た数量
- 十四関連有価証券に係る法第二条第二十二項第四号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する取引に係る想定元本額を一関連有価証券当たりの権利行使約定数値(その取引の当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る約定数値)で除して得た数にその一関連有価証券当たりに表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の数量を乗じて得た数量