(特定組合等の組合員の禁止行為)
第四十七条
法第百六十五条の二第十六項第一号に規定する特定取引に係る特定有価証券の額として内閣府令で定める額は、第三十六条各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2法第百六十五条の二第十六項第一号に規定する特定組合等の組合員が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一特定有価証券の売付け当該特定組合等の組合員の売付けに係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって、当該特定組合等の組合員が所有するものの額に次のイからトまでに掲げる額を加えた額からチからワまでに掲げる額を控除した額
- イ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について信用取引により買付けをして、信用に係る債務を決済していない場合における当該信用取引に係る当該種類の特定有価証券の額(関連有価証券の場合は、当該関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額とする。以下この条において同じ。)
- ロ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について発行日取引により買付けをして、その引渡しを受けていない場合における当該発行日取引に係る当該種類の特定有価証券の額
- ハ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の取得又はオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る当該種類の特定有価証券の額
- ニ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券を所有している場合における当該関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
- ホ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について消費貸借による借入れをし、又は消費寄託による寄託を受けている場合における当該借入れ又は寄託に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
- ヘ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について発行日取引により売付けをして、その引渡しを行っていない場合における当該発行日取引に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
- ト当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の取得又はオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
- チ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について消費貸借による借入れをし、又は消費寄託による寄託を受けている場合における当該借入れ又は寄託に係る当該種類の特定有価証券の額
- リ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について発行日取引により売付けをして、その引渡しを行っていない場合における当該発行日取引に係る当該種類の特定有価証券の額
- ヌ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の取得又はオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る当該種類の特定有価証券の額
- ル当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について信用取引により買付けをして、信用に係る債務を決済していない場合における当該信用取引に係る当該売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
- ヲ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について発行日取引により買付けをして、その引渡しを受けていない場合における当該発行日取引に係る当該売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
- ワ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の取得又はオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
- イ
- 二関連有価証券の売付け又は売方関連有価証券の買付け当該特定組合等の組合員の売付けに係る関連有価証券又は買付けに係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって当該特定組合等の組合員が所有するものの額に前号イからトまでに掲げる額を加えた額から同号チからワまでに掲げる額を控除した額
- 三特定有価証券の売買に係る法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号に掲げる取引当該特定組合等の組合員の取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって当該特定組合等の組合員が所有するものの額に第一号イからトまでに掲げる額を加えた額から同号チからワまでに掲げる額を控除した額
- 四関連有価証券又は売方関連有価証券の売買に係る法第二条第二十一項第三号若しくは第二十二項第三号に掲げる取引当該特定組合等の組合員の取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る関連有価証券又は売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって当該特定組合等の組合員が所有するものの額に第一号イからトまでに掲げる額を加えた額から同号チからワまでに掲げる額を控除した額
3法第百六十五条の二第十六項第二号に規定する特定有価証券等に係る売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量は、第三十八条各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める数量とする。
4法第百六十五条の二第十六項第二号に規定する特定組合等の組合員が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める数量とする。
- 一特定有価証券に係る法第二条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引、同条第二十二項第二号から第六号までに掲げる取引又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引に類似するものに限る。)当該特定組合等の組合員の当該取引に係る特定有価証券と同じ種類の上場会社等の特定有価証券であって当該特定組合等の組合員が所有するものの額を当該取引をした日における一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量に次のイ及びロに掲げる数量を加えて得た数量からハ及びニに掲げる数量を控除して得た数量
- イ第二項第一号イからトまでに掲げる額を一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量
- ロ当該特定組合等の組合員が上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る令第二十七条の五第四号に規定する取引をして、その決済をしていない場合における当該取引に係る前項に規定する特定有価証券の数量
- ハ第二項第一号チからワまでに掲げる額を一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量
- ニ当該特定組合等の組合員が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る令第二十七条の六第四号に規定する取引をして、その決済をしていない場合における当該取引に係る前項に規定する特定有価証券の数量
- イ
- 二関連有価証券に係る法第二条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引、同条第二十二項第二号から第六号までに掲げる取引又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引に類似するものに限る。)当該特定組合等の組合員の当該取引に係る関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって当該特定組合等の組合員が所有するものの額を当該取引をした日における一特定有価証券当たりの時価額で除して得た数量に前号イ及びロに掲げる数量を加えて得た数量から同号ハ及びニに掲げる数量を控除して得た数量