(特定取引に係る特定有価証券の額)
第三十六条
法第百六十五条第一号に規定する特定取引に係る特定有価証券の額として内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
- 二特定有価証券の売買に係る法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る特定有価証券の額
- 三関連有価証券又は売方関連有価証券の売買に係る法第二条第二十一項第三号若しくは第二十二項第三号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る関連有価証券又は売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の額