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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第三十六条 (特定取引に係る特定有価証券の額)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(特定取引に係る特定有価証券の額)

第三十六条

法第百六十五条第一号に規定する特定取引に係る特定有価証券の額として内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 関連有価証券(売方関連有価証券を除く。以下この条及び次条において同じ。)の売付け又は売方関連有価証券の買付け当該売付けに係る関連有価証券又は買付けに係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の額
  2. 特定有価証券の売買に係る法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る特定有価証券の額
  3. 関連有価証券又は売方関連有価証券の売買に係る法第二条第二十一項第三号若しくは第二十二項第三号に掲げる取引取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る関連有価証券又は売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券の額

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