(特定取引に準ずるもの)
第三十五条
令第二十七条の七第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定有価証券等の売買に係る法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号に掲げる取引のうち、オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の付与とする。