第三十四条
法第百六十四条第十項に規定する内閣府令で定める利益の算定の方法は、法第百六十三条第一項の報告書の記載に基づき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額のうち売買合致数量に係る手数料に相当する金額を超える部分の金額を利益の額とする方法とする(上場会社等の役員又は主要株主が当該上場会社等の特定有価証券等の買付け等を行った後六月以内に売付け等を行い、又は売付け等を行った後六月以内に買付け等を行ったと認められる場合に限る。)。
- 一特定有価証券等の売付け等(売買合致数量に係るものに限る。)の価額
- 二特定有価証券等の買付け等(売買合致数量に係るものに限る。)の価額
2前項に規定する計算に関して、複数の買付け等又は売付け等を行ったと認められる場合には、同項第一号の特定有価証券等の売付け等又は同項第二号の特定有価証券等の買付け等には、複数の売付け等又は買付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次売買合致数量に達するまで割り当てるものとする(当該買付け等を行った後六月以内に当該売付け等を行ったもの又は当該売付け等を行った後六月以内に当該買付け等を行ったものに限る。)。この場合において、同一日において複数の買付け等又は売付け等を行ったときは、当該買付け等については最も単価が低いものから順に買付け等を行ったものとみなし、当該売付け等については最も単価が高いものから順に売付け等を行ったものとみなす。
3前項の適用については、買付け等又は売付け等のうち売買合致数量を超える部分は、当該買付け等又は売付け等とは別個の買付け等又は売付け等とみなし、更に利益の算定を行う対象とする(当該買付け等を行った後六月以内に売付け等を行ったもの又は当該売付け等を行った後六月以内に買付け等を行ったものに限る。)。
4前三項の「売買合致数量」とは、特定有価証券等の売付け等の数量と特定有価証券等の買付け等の数量のうちいずれか大きくない数量をいう。
5第一項の「価額」とは、特定有価証券等の売付け等又は特定有価証券等の買付け等の価格にそれぞれの数量を乗じて得た額をいう。