条文くん法令検索 AIに質問する

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第三十三条 (短期売買利益の返還の適用除外)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(短期売買利益の返還の適用除外)

第三十三条

法第百六十四条第九項に規定する内閣府令で定める場合は、第三十条第一項各号に掲げる場合とする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第三十三条(短期売買利益の返還の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十二条(利益関係書類の写しの公衆縦覧) 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 目次 第三十四条(利益の算定の方法) →