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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第三十二条 (利益関係書類の写しの公衆縦覧)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(利益関係書類の写しの公衆縦覧)

第三十二条

法第百六十四条第七項の利益関係書類の写しは、関東財務局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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