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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第三十一条 (申立書の提出先)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(申立書の提出先)

第三十一条

法第百六十四条第五項の規定により申立てをしようとする上場会社等の役員又は主要株主は、申立書を関東財務局長に提出しなければならない。

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