条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第二十七条の七 (特定取引の範囲)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(特定取引の範囲)

第二十七条の七

法第百六十五条第一号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。

  1. 前条第一号から第三号までに掲げる取引
  2. その他前号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

e-Gov法令検索で第二十七条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第二十七条の七(特定取引の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条の六(特定有価証券等に係る売付け等の範囲) 金融商品取引法施行令 目次 第二十七条の八(組合に類似する団体) →