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金融商品取引法施行令 第四十条 (公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任)

第四十条

長官権限のうち次に掲げるものは、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。

  1. 第二十七条の三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、法第二十七条の五第二号の規定による申出(法第二十七条の二十二の二第五項及び第二十七条の二十二の三第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第十一項の規定による対質問回答報告書、法第二十七条の十一第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書及び法第二十七条の十三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書並びに法第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を法第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定によるこれらの書類の訂正に係る書類の受理
  2. 第二十七条の七第二項(法第二十七条の八第十二項並びに法第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付開始公告及び法第二十七条の十第六項の規定による期間延長請求公告の訂正内容の公告又は公表の命令、法第二十七条の八第三項及び第四項(これらの規定を法第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による期限の指定及び訂正届出書の提出の命令並びに法第二十七条の八第四項の規定による処分に係る聴聞並びに法第二十七条の十四第五項の規定による縦覧書類(同条第二項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第六項の規定による通知
  3. 法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令(法第百七十二条の五及び第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに法第二十七条の二十二第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の求め(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)

2前項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な公開買付けの実施に特に資すると認められる場合における権限については、同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。

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