条文くん法令検索 AIに質問する

発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二十六条 (公開買付けの開示に関する権限の関東財務局長への委任)

平成六年大蔵省令第九十五号府省令
(公開買付けの開示に関する権限の関東財務局長への委任)

第二十六条

第四十条第一項各号に掲げる権限(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項に規定する公開買付けに係るものに限る。)に係る令第四十条第一項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。

2第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二十二第一項及び第三項の規定による権限に係る令第四十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二十六条(公開買付けの開示に関する権限の関東財務局長への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条の三(公開買付届出書の写しの送付についての情報通信の技術を利用する方法に係る発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の準用) 発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 目次 第三十条(発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置) →