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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
平成六年大蔵省令第九十五号
府省令
· 条文 38 件 ·
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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第一条の二
(氏名の記載)
第二条
(買付け等の通知書の記載事項等)
第三条
(公告の方法)
第三条の二
(公告をした旨の日刊新聞紙への掲載)
第三条の三
(電子公告による公告ができない場合の承認等)
第三条の四
(公告の中断の内容の公告)
第三条の五
(公開買付開始公告の訂正公告等の方法等)
第三条の六
(上場株券等の数)
第四条
(公開買付開始公告の掲載事項)
第四条の二
(外国会社の代理人)
第五条
(公開買付届出書の記載内容等)
第六条
(公開買付届出書の添付書類)
第七条
(日曜日等)
第八条
(売付け等の申込みの勧誘等の行為)
第九条
(公開買付届出書の写しの送付)
第十条
(買付条件等の変更の公告の掲載事項)
第十一条
(公表の方法)
第十二条
(訂正届出書又は訂正報告書の提出)
第十三条
(買付け等の期間の延長を要しない訂正届出書等)
第十四条
(訂正の公告又は公表を要しない訂正届出書)
第十五条
(公開買付説明書の作成等)
第十六条
(公開買付けの撤回等の公告の掲載事項)
第十七条
(公開買付撤回届出書の記載事項等)
第十八条
(契約の解除書面の交付又は送付を受ける者の指定)
第十九条
(公開買付けの結果の公告の掲載事項)
第十九条の二
(応募株券の数等の公表)
第二十条
(公開買付報告書の記載事項等)
第二十一条
(あん分比例の方式)
第二十二条
(公衆縦覧の方法)
第二十三条
(公表を要しない事項)
第二十四条
(通知の方法)
第二十五条
(重要事実の公表により延長する期間)
第二十五条の二
(公開買付説明書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に関する内閣府令の準用等)
第二十五条の三
(公開買付届出書の写しの送付についての情報通信の技術を利用する方法に係る発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の準用)
第二十六条
(公開買付けの開示に関する権限の関東財務局長への委任)
第三十条
(発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条
(罰則に関する経過措置)