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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二十条 (公開買付報告書の記載事項等)

平成六年大蔵省令第九十五号府省令
(公開買付報告書の記載事項等)

第二十条

第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第二項の規定により公開買付報告書を提出すべき公開買付者は、第四号様式により公開買付報告書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

2第四条の二の規定は、外国会社が法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第二項の規定により公開買付報告書を提出する場合について準用する。

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