(外国会社の代理人)
第四条の二
上場株券等の発行者である外国会社(以下「外国会社」という。)は、公開買付けに関し、法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項の規定により公開買付届出書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、当該公開買付けに関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
上場株券等の発行者である外国会社(以下「外国会社」という。)は、公開買付けに関し、法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項の規定により公開買付届出書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、当該公開買付けに関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。