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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第五条 (公開買付届出書の記載内容等)

平成六年大蔵省令第九十五号府省令
(公開買付届出書の記載内容等)

第五条

第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項の規定により公開買付届出書を提出すべき公開買付者は、第二号様式により公開買付届出書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する連結会計年度又は事業年度に係る連結財務諸表又は財務諸表を最近連結会計年度の連結財務諸表又は最近事業年度の財務諸表として記載することとなる公開買付届出書(金融商品取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する同法第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する連結会計年度又は事業年度に係る連結財務諸表又は財務諸表を最近連結会計年度の連結財務諸表又は最近事業年度の財務諸表として記載することとなる公開買付届出書については、なお従前の例による。ただし、最近連結会計年度又は最近事業年度が平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する連結会計年度又は事業年度である場合には、当該連結会計年度の直前連結会計年度の直前連結会計年度又は当該事業年度の直前事業年度の直前事業年度に係る連結財務諸表又は財務諸表を記載しなければならない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する法第二十七条の二十二の二第一項に規定する上場株券等の買付け等について適用し、同日前に開始した上場株券等の買付け等については、なお従前の例による。

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