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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第四条 (公開買付開始公告の掲載事項)

平成六年大蔵省令第九十五号府省令
(公開買付開始公告の掲載事項)

第四条

第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 公開買付者の名称及び所在地
  2. 公開買付けにより上場株券等の買付け等を行う旨
  3. 公開買付けの目的
  4. 公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの
    1. 買付け等を行う上場株券等の種類
    2. 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の上場株券等の数
    3. 買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みの方法及び場所
    4. 買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称、決済の開始日、方法及び場所並びに上場株券等の返還方法
    5. その他買付け等の条件及び方法
  5. 公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第六条第一項第一号ヘ及び第二号ヘ並びに第十五条第一項の規定並びに同令第二号様式は、施行日以後に開始する上場株券等の買付け等(金融商品取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する上場株券等の買付け等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した上場株券等の買付け等については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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