(上場株券等の数)
第三条の六
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数とする。
- 一
投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十五項に規定する投資証券をいう。以下この条において同じ。)については、投資口(同法第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下同じ。)の数 - 二
有価証券信託受益証券については、次に掲げる受託有価証券(令第二条の三第三号に規定する受託有価証券をいう。)の区分に応じ、それぞれ次に定める数- イ
株券当該有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である株式の数
- ロ
投資証券当該有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である投資口の数
- 三
預託証券については、次に掲げる当該預託証券において表示される権利に係る有価証券(法第二条第一項又は第二項に規定する有価証券をいう。)の区分に応じ、それぞれ次に定める数- イ
株券当該預託証券において表示される権利の目的である株式の数
- ロ
投資証券当該預託証券において表示される権利の目的である投資口の数
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