(応募株券の数等の公表) 第十九条の二 令第十四条の三の四第六項において準用する令第九条の四の規定により公表を行う場合には、公表すべき内容及び事項を同条各号に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開することにより行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗