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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第十九条 (公開買付けの結果の公告の掲載事項)

平成六年大蔵省令第九十五号府省令
(公開買付けの結果の公告の掲載事項)

第十九条

第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 公開買付者の名称及び所在地
  2. 公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの
    1. 買付け等をする上場株券等の種類
    2. 公開買付期間
  3. 応募上場株券等の数及び買付け等を行う上場株券等の数
  4. 決済の方法及び開始日
  5. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

2公開買付者は、法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第一項の規定により公告又は公表を行うに当たり、あん分比例方式により買付け等をする上場株券等の数の公告又は公表を行うことが困難である場合には、当該上場株券等の数以外の事項の公告又は公表を行った後、遅滞なく、当該上場株券等の数の公告又は公表を行うものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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