(契約の解除書面の交付又は送付を受ける者の指定) 第十八条 令第十四条の三の九に規定する内閣府令で定める者は、当該公開買付者及び令第十四条の三の五に定める当該公開買付者の関係者で、本邦内に住所、居所、営業所又は事務所を有する者とする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗