条文くん法令検索 AIに質問する

発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第十八条 (契約の解除書面の交付又は送付を受ける者の指定)

平成六年大蔵省令第九十五号府省令
(契約の解除書面の交付又は送付を受ける者の指定)

第十八条

第十四条の三の九に規定する内閣府令で定める者は、当該公開買付者及び令第十四条の三の五に定める当該公開買付者の関係者で、本邦内に住所、居所、営業所又は事務所を有する者とする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第十八条(契約の解除書面の交付又は送付を受ける者の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(公開買付撤回届出書の記載事項等) 発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 目次 第十九条(公開買付けの結果の公告の掲載事項) →