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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二十一条 (あん分比例の方式)

平成六年大蔵省令第九十五号府省令
(あん分比例の方式)

第二十一条

第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第五項に規定する内閣府令で定めるあん分比例の方式は、当該応募株主等の応募上場株券等の数に応募上場株券等の数の合計のうちに占める買付け等をする上場株券等の数の合計の割合を乗じ、当該計算によって得た数に一株又は一投資口未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する方法とする。

2上場株券等の種類ごとに法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第四項第二号の条件を付した場合においては、上場株券等の種類ごとに前項の計算を行うものとする。

3第一項に掲げる方法により計算した数の合計と買付け等をする上場株券等の数の合計とが異なるときは、その異なる数の処理は、公開買付届出書に記載した方法により行わなければならない。

4第一項において一株とは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八十八条第一項の規定により一単元の株式の数を定めた会社の株券にあっては当該一単元の株式の数とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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