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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二十二条 (公衆縦覧の方法)

平成六年大蔵省令第九十五号府省令
(公衆縦覧の方法)

第二十二条

公開買付届出書及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書(その訂正報告書を含む。)は、関東財務局及び公開買付者の本店の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供する。

2第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十四第二項の規定により前項に規定する書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない場合には、当該書類を提出した公開買付者は、当該公開買付者の本店又は主たる事務所においてその業務時間中公衆の縦覧に供する方法によらなければならない。

3金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)及び認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)は、法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十四第三項の規定により、その業務時間中第一項に規定する書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。

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