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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二十三条 (公表を要しない事項)

平成六年大蔵省令第九十五号府省令
(公表を要しない事項)

第二十三条

第二十七条の二十二の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、公開買付けをする発行者の会社法第百五十六条第一項同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議若しくは取締役会の決議又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第三項の規定による役員会の決議(公開買付けをする発行者が外国会社である場合にあっては、株主総会、取締役会又は役員会の決議)に基づいて行う自己の株式又は投資口の取得についての当該発行者の業務執行を決定する機関による決定をいうものとする。

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