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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第十二条 (訂正届出書又は訂正報告書の提出)

平成六年大蔵省令第九十五号府省令
(訂正届出書又は訂正報告書の提出)

第十二条

公開買付者は、法第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する法第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正届出書又は訂正報告書を提出する場合には、訂正届出書又は訂正報告書を三通作成し、関東財務局長(金融庁長官による法第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する法第二十七条の八第三項又は第四項の規定による訂正届出書又は訂正報告書の提出の命令に応じて提出する訂正届出書又は訂正報告書については、金融庁長官)に提出しなければならない。

2第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第二項に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。

  1. 公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この項、次条第十四条第十五条第六項及び第二十二条第一項において同じ。)を提出した日前に発生した当該公開買付届出書に記載すべき重要な事実で、当該公開買付届出書を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
  2. 公開買付届出書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。

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