(買付け等の期間の延長を要しない訂正届出書等)
第十三条
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第八項に規定する内閣府令で定める場合は、公開買付届出書に形式上の不備があることにより訂正届出書を提出する場合とする。
2法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第八項に規定する内閣府令で定める期間は、当該公開買付届出書に係る公開買付期間の末日の翌日から、訂正届出書を提出する日より起算して十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日までの期間とする。