(訂正の公告又は公表を要しない訂正届出書) 第十四条 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第十一項に規定する内閣府令で定めるものは、公開買付届出書に形式上の不備があることにより提出された訂正届出書とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗