条文くん法令検索 AIに質問する

発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第十四条 (訂正の公告又は公表を要しない訂正届出書)

平成六年大蔵省令第九十五号府省令
(訂正の公告又は公表を要しない訂正届出書)

第十四条

第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第十一項に規定する内閣府令で定めるものは、公開買付届出書に形式上の不備があることにより提出された訂正届出書とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第十四条(訂正の公告又は公表を要しない訂正届出書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(買付け等の期間の延長を要しない訂正届出書等) 発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 目次 第十五条(公開買付説明書の作成等) →