(売付け等の申込みの勧誘等の行為)
第八条
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第三項、法第二十七条の四第一項及び第二項並びに法第二十七条の八第七項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘
- 二公開買付説明書の交付
- 三買付け等の申込みの承諾を受け付けること又は売付け等の申込みを受け付けること。
- 四応募上場株券等の受入れ
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第三項、法第二十七条の四第一項及び第二項並びに法第二十七条の八第七項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
施行日前に旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る第五条の規定による改正後の発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式の適用については、なお従前の例による。