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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第九条 (公開買付届出書の写しの送付)

平成六年大蔵省令第九十五号府省令
(公開買付届出書の写しの送付)

第九条

第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する法第二十七条の三第四項の規定により公開買付届出書(その訂正届出書を含む。)の写しを送付する場合には、添付書類を当該公開買付届出書の写しから削除して送付するものとする。

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(発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二十五条の二の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する上場株券等の買付け等について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する上場株券等の買付け等については、なお従前の例による。

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