(買付条件等の変更の公告の掲載事項)
第十条
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一公開買付者の名称及び所在地
- 二公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの
- イ買付け等を行う上場株券等の種類
- ロ公開買付期間
- イ
- 三買付条件等を変更する旨
- 四変更前の買付条件等の内容と変更後の買付条件等の内容との比較
- 五当該公告を行う日以前に既に公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者の取扱い
- 六買付条件等の変更により公開買付期間が延長される場合には、延長後の公開買付期間の末日及び延長後の買付け等に係る決済の開始日