(日曜日等)
第七条
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項ただし書及び法第二十七条の十三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める日は、次に掲げる日とする。
- 一土曜日
- 二行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)に規定する休日(以下「行政機関の休日」という。)のうち、日曜日及び前号に掲げる日を除く日
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項ただし書及び法第二十七条の十三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める日は、次に掲げる日とする。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条の規定による改正後の発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式は、施行日以後に開始する金融商品取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する上場株券等の買付け等について適用し、施行日前に開始した旧証券取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する上場株券等の買付け等については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。