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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第三条の四 (公告の中断の内容の公告)

平成六年大蔵省令第九十五号府省令
(公告の中断の内容の公告)

第三条の四

第十四条の三の四第五項において準用する令第四条の二の四第四項第三号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に次に掲げる事項を公告するものとする。

  1. 公告の中断が生じた期間
  2. 公告の中断の原因

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