(公告の中断の内容の公告) 第三条の四 令第十四条の三の四第五項において準用する令第四条の二の四第四項第三号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に次に掲げる事項を公告するものとする。一公告の中断が生じた期間二公告の中断の原因 e-Gov法令検索で第三条の四を開く ↗