(重要事実の公表により延長する期間)
第二十五条
法第二十七条の二十二の三第四項において準用する法第二十七条の八第八項に規定する内閣府令で定める期間は、当該公開買付届出書(その訂正届出書を含む。)に係る公開買付期間の末日の翌日から、法第二十七条の二十二の三第二項に規定する公表がされた日より起算して十日を経過した日までの期間とする。
法第二十七条の二十二の三第四項において準用する法第二十七条の八第八項に規定する内閣府令で定める期間は、当該公開買付届出書(その訂正届出書を含む。)に係る公開買付期間の末日の翌日から、法第二十七条の二十二の三第二項に規定する公表がされた日より起算して十日を経過した日までの期間とする。