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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二十五条 (重要事実の公表により延長する期間)

平成六年大蔵省令第九十五号府省令
(重要事実の公表により延長する期間)

第二十五条

第二十七条の二十二の三第四項において準用する法第二十七条の八第八項に規定する内閣府令で定める期間は、当該公開買付届出書(その訂正届出書を含む。)に係る公開買付期間の末日の翌日から、法第二十七条の二十二の三第二項に規定する公表がされた日より起算して十日を経過した日までの期間とする。

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