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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二条 (買付け等の通知書の記載事項等)

平成六年大蔵省令第九十五号府省令
(買付け等の通知書の記載事項等)

第二条

第十四条の三の三第五項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 公開買付者の名称及び所在地
  2. 公開買付けにより買付け等をする上場株券等の種類、応募上場株券等の数の合計、買付け等をする上場株券等の数の合計及び返還する上場株券等の数の合計
  3. 応募上場株券等の一部の買付け等を行わない場合にはその理由
  4. 当該通知書に係る応募株主等に関する事項のうち次に掲げるもの
    1. 応募上場株券等の種類、応募上場株券等の数、買付け等をする上場株券等の数、買付け等の価格及び買付け等の代金(有価証券その他の金銭以外のもの(以下「有価証券等」という。)をもって買付け等の対価とする場合(法第二十七条の二十二の二第一項第二号に掲げる買付け等の場合に限る。)には、当該有価証券等の種類及び数)
    2. あん分比例方式により買付け等をする場合における買付け等をする上場株券等の数の計算方法
    3. 返還する上場株券等の種類及び数並びに返還の方法
  5. 買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称及び所在地並びに決済の開始日、方法及び場所

2前項に掲げる事項は、第一号様式により記載しなければならない。

3第十四条の三の三第六項に規定する内閣府令で定める場合は、公開買付者において、第七項で定めるところにより、あらかじめ、応募株主等に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。

  1. 当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により応募株主等から承諾を得ていること。
  2. 応募株主等から当該通知書を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を応募株主等に告知していること。

4第十四条の三の三第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 公開買付者の使用に係る電子計算機と応募株主等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知書に記載すべき事項を電気通信回線を通じて応募株主等の閲覧に供し、当該応募株主等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾をし、又は当該通知書を交付するよう請求をする場合にあっては、公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
  2. 電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。第二十四条第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに通知書に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

5前項各号に掲げる方法は、応募株主等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

6第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、公開買付者の使用に係る電子計算機と、応募株主等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

7第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 第四項各号に規定する方法のうち公開買付者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

8第三項第一号の規定による承諾を得、又は同項第二号の規定による告知をした公開買付者は、当該応募株主等から電磁的方法又は電話その他の方法により当該通知書を交付するよう請求があったときは、当該応募株主等に対し、当該通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該応募株主等が当該請求をした後に同項第一号の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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