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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第一条の二 (氏名の記載)

平成六年大蔵省令第九十五号府省令
(氏名の記載)

第一条の二

この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。

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