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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第三条の二 (公告をした旨の日刊新聞紙への掲載)

平成六年大蔵省令第九十五号府省令
(公告をした旨の日刊新聞紙への掲載)

第三条の二

第十四条の三の四第三項の規定により日刊新聞紙に掲載する場合には、公告をした者の商号又は名称、公告をした旨、電子公告アドレスその他必要な事項を全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して行わなければならない。

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