(公告をした旨の日刊新聞紙への掲載)
第三条の二
令第十四条の三の四第三項の規定により日刊新聞紙に掲載する場合には、公告をした者の商号又は名称、公告をした旨、電子公告アドレスその他必要な事項を全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して行わなければならない。
令第十四条の三の四第三項の規定により日刊新聞紙に掲載する場合には、公告をした者の商号又は名称、公告をした旨、電子公告アドレスその他必要な事項を全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して行わなければならない。