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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第十六条 (公開買付けの撤回等の公告の掲載事項)

平成六年大蔵省令第九十五号府省令
(公開買付けの撤回等の公告の掲載事項)

第十六条

第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十一第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 公開買付者の名称及び所在地
  2. 公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの
    1. 買付け等に係る上場株券等の種類
    2. 公開買付期間
  3. 公開買付けの撤回等(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十一第一項に規定する公開買付けの撤回等をいう。)を行う旨及びその理由
  4. 応募上場株券等の返還の開始日、方法及び場所
  5. 公開買付撤回届出書の写しを縦覧に供する場所

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