(公開買付届出書の写しの送付についての情報通信の技術を利用する方法に係る発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の準用)
第二十五条の三
発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三十三条の三の規定は、法第二十七条の三十の十一第三項の規定による公開買付届出書に記載すべき事項の提供について準用する。
発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三十三条の三の規定は、法第二十七条の三十の十一第三項の規定による公開買付届出書に記載すべき事項の提供について準用する。