(発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三十条
新自社株公開買付開示府令第二条第三項第二号の規定による告知をしようとする公開買付者(新金融商品取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する新金融商品取引法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。)は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
2前項の規定による告知を受けた応募株主等(新金融商品取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する新金融商品取引法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。次項において同じ。)であって、新自社株公開買付開示府令第二条第八項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
3前項の規定による請求をした応募株主等であって、新自社株公開買付開示府令第二条第八項ただし書の規定による同条第三項第一号に規定する承諾をしようとする者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その承諾をすることができる。この場合において、当該承諾は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
4施行日前に第十一条の規定による改正前の発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二条第八項の規定によりされた申出は、新自社株公開買付開示府令第二条第八項の規定によりされた請求とみなして、同項の規定を適用する。