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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第三十四条 (公開買付けの開示に関する権限の関東財務局長への委任)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(公開買付けの開示に関する権限の関東財務局長への委任)

第三十四条

第四十条第一項各号に掲げる権限(法第二十七条の三第一項に規定する公開買付けに係るものに限る。)に係る令第四十条第一項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。

2第二十七条の二十二の規定による権限に係る令第四十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。

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