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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第三十三条の四 (意見表明報告書の写しの送付についての情報通信の技術を利用する方法)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(意見表明報告書の写しの送付についての情報通信の技術を利用する方法)

第三十三条の四

前条の規定は、法第二十七条の三十の十一第四項の規定による意見表明報告書に記載すべき事項の提供について準用する。

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