(意見表明報告書の写しの送付についての情報通信の技術を利用する方法) 第三十三条の四 前条の規定は、法第二十七条の三十の十一第四項の規定による意見表明報告書に記載すべき事項の提供について準用する。 e-Gov法令検索で第三十三条の四を開く ↗