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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第四十五条 (罰則に関する経過措置)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(罰則に関する経過措置)

第四十五条

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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