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金融商品取引法施行令 第十三条 (禁止される買付条件等の変更)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(禁止される買付条件等の変更)

第十三条

第二十七条の六第一項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 株式又は投資口の分割
  2. 株主に対する株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。)に対する新投資口予約権(同条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。第十四条第一項第一号カにおいて同じ。)の割当て
  3. 剰余金の配当又は金銭の分配(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条第一項に規定する金銭の分配をいう。)
  4. 当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済を行う日より前の日を基準日(会社法第百二十四条第一項に規定する基準日若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項に規定する基準日又は外国の法令におけるこれらに相当する日をいう。)として前三号に掲げる行為を行う旨の決定

2第二十七条の六第一項第四号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。

  1. 法第二十七条の十三第四項第一号に掲げる条件を付した場合において、同号に規定する公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数を増加させること。ただし、公開買付開始公告を行つた後に、当該公開買付者、その特別関係者及び当該公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節において「対象者」という。)以外の者が、当該対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告又は買付予定の株券等の数を増加させる買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項又は第三項の規定による公告又は公表をいう。)を行い、公開買付けを行つている場合については、この限りでない。
  2. 買付け等の期間を第八条第一項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める期間延長する場合は、この限りでない。
    1. 第二十七条の八第八項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合同項の規定により延長しなければならない期間
    2. 公開買付期間(法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。以下この節において同じ。)中に、当該公開買付者及びその特別関係者以外の者が、対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告を含む。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項若しくは第三項又は法第二十七条の八第八項(これらの規定を法第二十七条の二十二の二第二項及び法第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の五に規定する公開買付期間を含む。)の末日までの日数以内の期間
    3. 第十四条第一項各号に掲げる事情が生じた場合において、内閣府令で定めるところにより、買付け等の期間を第八条第一項に定める期間を超えて延長しても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして金融庁長官の承認を受けたとき当該承認に係る期間
  3. 買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。
  4. 法第二十七条の十一第一項に規定する条件を付した場合において、当該条件の内容を変更すること。

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改正法の施行の際現にデリバティブ取引(新金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)につき金融商品取引業を行っている者(改正法附則第十八条第一項、第百四十七条第一項、第百五十九条第一項及び第二百条第一項の規定並びに整備法第二条第一項、第三十七条第一項、第六十条第一項及び第百五十一条第一項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者、旧抵当証券業者並びに銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)及び附則第二条に規定する金融機関を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品取引業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

2改正法の施行の際現にデリバティブ取引につき登録金融機関業務(新金融商品取引法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。以下この項において同じ。)を行っている銀行、協同組織金融機関及び附則第二条に規定する金融機関(改正法附則第五十四条第一項、第百四十八条第一項及び第二百一条第一項並びに整備法第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第三十三条の二の規定にかかわらず、引き続き当該登録金融機関業務を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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