条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十三条の二 (意見表明報告書等を提出すべき期間等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(意見表明報告書等を提出すべき期間等)

第十三条の二

法第二十七条の十第一項に規定する政令で定める期間は、十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。

2法第二十七条の十第十一項に規定する政令で定める期間は、五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。

e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十三条の二(意見表明報告書等を提出すべき期間等)について教えてください」と聞く
← 第十三条(禁止される買付条件等の変更) 金融商品取引法施行令 目次 第十四条(公開買付けの撤回等) →