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金融商品取引法施行令 第三十八条の二 (委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)

第三十八条の二

法第百九十四条の七第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五並びに第二十七条の三十七の規定による権限並びに法第百九十三条の二第六項の規定による権限(次条第二項第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)は、次に掲げるものを除き、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限、報告を求める権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における検査の権限(法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項、第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十各項並びに第百七十二条の十一第一項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

  1. 第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の効力を生ずる日前に行う当該届出書の届出者に対する法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
  2. 法第二十三条の五第一項において読み替えて準用する法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録の効力を生ずる日前に行う法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書の提出者に対する法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
  3. 第二十七条の五本文(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付期間中に行う公開買付者若しくはその特別関係者その他の関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び意見表明報告書の提出者若しくはその関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第二項の規定による権限(法第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件の検査に係るものを除く。)

2長官権限(法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された権限を除く。)のうち、法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八及び第百五十六条の八十の規定による権限並びに法第百五十六条の八十九の規定による権限(特定金融指標のうち外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十三号に規定する債権(金銭の貸借により生ずるものに限る。)の利率で金融庁長官の指定するものに係るものを除く。)は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

3金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

4長官権限のうち法第百九十二条の二の規定による権限(法第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときにおける当該事実に係る法令違反行為(法第百九十二条の二に規定する法令違反行為をいう。第四十四条の四の二において同じ。)を行つた者に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、委員会に委任する。ただし、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における当該権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

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