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金融商品取引法施行令 第四十三条の五 (株式会社金融商品取引所等の株主に関する権限の財務局長等への委任)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(株式会社金融商品取引所等の株主に関する権限の財務局長等への委任)

第四十三条の五

長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、第二号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

  1. 法第百三条の三第一項及び第百六条の十五の規定による届出の受理
  2. 法第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六及び第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)

2前項第二号に掲げる権限で居住者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

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